こんにちは!こんばんは!女性営業マンとして日々奮闘しているなっちゃんです!

新入社員のみなさん、有給休暇は取れていますか?

「え?入社したばかりなのに有休って取れるの?」と思った人も少なからずいるかと思います。

体調が悪いときなどに「有給休暇がないと欠勤扱いになるから、給料が減ったり、成績が悪くなったりするから不安で休めない!」と感じているそこのあなた!

結論をズバッと言います!条件付きですが、新入社員でも有給休暇を取ることは可能です。

今回は、新入社員の有給休暇についてと、取得しやすくなる方法や注意点をあわせて解説いたします。

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新入社員でも有給休暇は取得できます!

・新入社員も入社6ヵ月から有給休暇を必ずとれる

・取れる時期と日数は会社によって違う

まず結論ですが新入社員の皆さんでも有給休暇はとれます。

これは労働基準法第39条に定められています。では、その内容から、新入社員が有給休暇が取れる理由と取れる日数について解説します。

新入社員は入社6ヵ月から有給休暇を必ずとれる

新入社員の方は、入社6ヵ月から有給休暇が与えられます。

「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と定められています。(引用元:労働基準法第39条

このように労働基準法第39条に規定されており、要約すると

  • 入社後6カ月経過し、
  • 全労働日(出勤期間の日数から就業規則に定められた休日を差し引いた日)の8割以上出勤していれば、

法律的に10日分の年次有給休暇が与えられることになります。

また、会社側が有給休暇を与えなかった場合、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることになりますので、新入社員であっても法律上有給休暇の取得は可能です。

また、2019年4月より年10日以上の有給が与えられている者に対して、年間最低5日間の有休休暇を取得させなければならない義務が出来ました。これにより、有給休暇はより取得しやすくなると考えられます。

会社によって有休の設定は微妙に違う

法律は最低限の年次有給休暇の設定になります。そのため、会社によっては入社日から有休が発生する場合もありますし、入社から半年間は1ヵ月に1日付与し、半年後5日一気に付与するという制度を設けている会社もあります。

つまり、会社によって新入社員の有休取得に関して微妙に異なっている点があります。

そのため、学生時代の友人と有休が取れるようになるタイミングが異なることもありますので、決して「自分の会社はおかしい」なんて思わないようにしましょう

年次有給休暇については就業規則に書かれているので、まずは就業規則を確認して、自分の会社の有給休暇についてしっかり確認しておきましょう!

こちらの動画でも有休について解説されているので参考にどうぞ:「有給休暇の日数や取得方法は?有給の基礎知識について解説します」

有給休暇を取りやすくするためにすべきこと

  1. まずはお願いをする
  2. 指導してくれている先輩にも報告
  3. 早めに申請する
  4. 普段の仕事をきちんとこなす

新入社員が有給休暇をとる権利があるからといっても、職場の雰囲気によってはとりづらい…なんてことはありませんか。

また、「新入社員のくせに有休なんて」と思う人も残念ながらいます。

そんな心配をされる方のために、有休をとりやすくするためにすべきことを解説いたします。

1.まずはお願いをする

有給休暇を取得するときは、まずは上司にお願いをするということが大切です。

「〇日に有給休暇をいただきます」ではなく、「〇日に有給休暇をいただきたいのですが、よろしいでしょうか」と聞きましょう。

突然休むと宣言すると「この子はバランスも考えずに決める傾向があるなぁ」なんて思われ印象が悪くなる可能性だけでなく、実際の業務にも影響する可能性もあります。

病気のときも、「体調が悪いので、お休みいただいてもよろしいでしょうか」とお願いをするように尋ねるとより柔らかい印象です。

2.指導してくれている先輩にも報告

もし、指導員のような先輩がいるのであれば、その人にも事前に報告することをオススメします。基本的に有休は上司の許可があればとることができます。すが、指導員はあなたの指導計画を入れようとしているかもしれませんので、事前に一言かけましょう。

報告するタイミングは上司から許可を得た後に「〇日にお休みをいただきたいのですが、よろしいでしょうか?」と重苦しくなく聞きましょう。

日々、あなたの指導を考えてくれている先輩への気遣いを忘れないように、報告はきちんとしましょう。

3.早めに申請する

有給休暇をとりたいと思ったら、会社の就業規則などを確認し早めの報告を心掛けましょう。

もちろん急用の場合は仕方ないですが、直前ですと仕事の調整等で上司や先輩も慌てることになりますのでできる限り早く言うことは大切です。

自分が休んで、上司や先輩の迷惑にならないよう早めに一度打診・申請し、1週間ほど前の再確認がいいでしょう。

4.普段の仕事もきちんとこなす

当然ですが普段の仕事をきちんとこなしましょう。

仕事をきちんとやらない人が有休を取れば、「仕事しないのに休みはとるのか」と思われてしまいます。

手順だけでなく、普段の姿勢から休みを取りやすい環境を自分で作っていきましょう。

新入社員が学ぶべきポイントについては下記の記事で詳しく説明しています。ぜひ、この記事も読んで参考にしてくださいね。

営業一年目の方は必見!営業の必須スキルや一年目でやるべき事を伝授!

有給休暇を取る際の注意点

有給休暇を取る際に、注意するべきこともあります。時と場合によって、希望日に休めないこともあります。

ここでは有給休暇を取る際の注意点を解説していきます。

有給休暇取得日は、上司の判断で変えることができる

有給休暇は基本的に制限はできません。そのため、希望を出せば希望日に有給休暇はとれますが、会社の業務上妨げになる可能性がある場合は、上司の判断で有給休暇の取得日を変えることができます。

よって、年末や期末などの繁盛期に有休取得の申請をしても、業務との兼ね合いで仕事が回らない場合は希望日にとれないことも当然考えられます。仕事の状況や周りを見て、有休がとれそうか確認してみましょう。

まとめ

新入社員の有給休暇取得について説明いたしました。

まとめるとこのようになります。

  • 法律上、入社後6カ月全労働日の8割以上出勤で、10日の年次有給休暇が付与される
  • 会社によって、有給休暇の規定が違うためまずは就業規則を確認
  • 有給休暇の取得は、会社の業務上妨げになる場合、上司の判断で変更できてしまうので要注意

新入社員の皆さん!まずは有休はしっかり取れますので日頃の業務はしっかりこなし、思い切って有給休暇を取得しましょう!

働き方改革により、日本政府も有休の取得を義務化し推奨している関係で、過去に比べ有給休暇はとりやすい環境になってきているかと思います。

取りやすい環境を守るためにも、有給休暇をとる際は周りへの気遣いと配慮を忘れず、休暇を使っていきましょうね。

最後までお読みいただきありがとうございます。